今回初めて遺品整理を行うことになりました。遺品整理について知っておくべきことはありますか?
遺品整理を始めるタイミングや、故人の持ち物を片付ける手順について簡単に知っておくとよいでしょう。不安な場合は、遺品整理サービスを利用するという方法もあります。
ご家族の方が亡くなったら、遺品整理が必要です。しかし、遺品整理は誰が行うのか、いつから始めるべきかなど、初めての方には分からないことも多いでしょう。
この記事では、不用品回収のプロが、遺品整理の目的や適切な時期・タイミング、遺品整理を専門業者に依頼するメリットについて解説します。
日本大学文理学部卒。後に、不用品回収専門メディア「不用品回収の窓口」に参画。信頼関係を第一に考え、多くの不用品回収業者の業務改善に注力する。同時に、環境省が主催する「使用済製品等のリユース促進事業研究会」へ定期的に参加し、不用品回収業者と協力して不用品回収やゴミ問題解決に取り組んでいる。不用品に関する多様な記事の執筆・監修も積極的に担当。
このページの内容
遺品整理とは?亡くなった人の遺品を整理整頓すること
そもそも、遺品整理とはどういう作業を指すのでしょうか?
遺品整理について、実は法令上の定義はありません。一般的には、亡くなった人の持ち物をご家族の方が片付けることを遺品整理と呼びます。
遺品整理とは、亡くなった人が生前に使っていたものを整理整頓し、必要に応じて廃棄したり、売却したりする作業を指します。
遺品を片付け始める前に、遺品整理の意味や目的を確認しておきましょう。ここでは、遺品と混同しやすい遺産・遺留品との違いや、遺品整理と生前整理の違いについても解説します。
遺品整理の意味や目的を確認しておこう
遺品整理については、法令上の定義があるわけではありませんが、総務省は“亡くなった人の遺品を、整理分類し、遺族等関係者への帰属を改めて定め、あるいは、売却、リサイクル、廃棄等のしかるべき処置をしていく一連の作業”と定義しています(※)。
遺品の中には、印鑑や預金通帳などの貴重品や、関係者にとっての思い出の品(形見)、金銭的な価値のあるもの(有価物)、捨てる必要があるもの(廃棄物)などが混ざっています。こうしたものを分類し、適切な処分方法を決めるのが遺品整理の目的です。
※総務省 行政評価局「遺品整理のサービスをめぐる現状に関する調査結果報告書」p8
遺品と混同しやすい遺産や遺留品との違い
遺品と混同しやすいのが、遺産や遺留品といった言葉です。それぞれの違いは以下の表のとおりです。
遺品 | ・故人が生前に使っていた持ち物のこと ・金銭的な価値のないものも含まれる |
遺産 | ・故人が配偶者や子などの相続人に残した財産のこと ・借金やローンなど、マイナスの価値を持つ財産も含まれる |
遺留品 | ・元の持ち主の生死にかかわらず、その場に残された品物のこと ・故人の遺品だけでなく、忘れ物なども含まれる |
家族が存命中に不用品を片付ける「生前整理」もある
遺品整理は、親や兄弟姉妹などの家族が亡くなってから行う作業です。一方、家族が存命中に、自分自身で不用品などを片付ける作業を生前整理と呼びます。
遺品整理と生前整理の違いは以下の表のとおりです。
遺品整理 | 生前整理 | |
---|---|---|
いつ | 亡くなった後 | 存命中 |
誰が | 故人の家族 | 本人 |
誰のために | 遺族などの関係者のため | 残される家族のため |
何をする | 遺品を整理整頓し、適切な処分方法を考える | 不用品を整理整頓し、自分が亡くなった後に備える |
遺品整理を行う目的や、生前整理との違いがよく分かりました。
ご家族の方がまだ元気な場合は、これからの人生で後悔のない選択をするため、家財道具などの整理方法について話し合っておくとよいでしょう。
遺品整理はいつ始める?適切な時期・タイミングについて解説
遺品整理をいつ始めたらよいのか悩んでいます。
実は遺品整理の時期に正解はありません。葬儀が終わった後や諸手続きが完了した後、四十九日法要を行った後など、自分に合ったタイミングで遺品整理を始めましょう。
ここでは、遺品整理を行う時期・タイミングについて解説します。
遺品整理の時期は人それぞれで正解はない
遺品整理の時期は、葬儀後すぐに始める方から、四十九日法要を一区切りとして始める方まで、人によってさまざまです。
遺品整理を行う時期 | 目安 |
---|---|
葬儀後に始める | 亡くなってから1週間以内 |
諸手続きが完了してから始める | 亡くなってから1カ月以内 |
四十九日法要のタイミングで始める | 亡くなってから2カ月以内 |
相続税の申告前に始める | 亡くなってから10カ月以内 |
遺品整理の時期に決まりはないため、他の親族と話し合いながら、ゆっくりと行うとよいでしょう。ただし、相続税の対象となる品物がある場合は、遅くとも相続税の申告前に遺品整理を済ませておく必要があります。
葬儀後に始める(目安:亡くなってから1週間以内)
遺品整理をできるだけ早く始めたいという方は、葬儀が終わった後のタイミングで行うとよいでしょう。
一般的な葬儀では、故人が亡くなった翌日に通夜を行い、翌々日に告別式を行います。また死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に提出しなければなりません(※)。
遺品整理は時間がかかる場合があるため、こうした手続きが終わってから行うとよいでしょう。目安としては、故人が亡くなった日から1週間以内に遺品整理を始めるイメージです。
ただし、他に相続権を持つ親族がいる場合は、勝手に遺品整理を始めるとトラブルにつながる恐れがあります。
諸手続きが完了してから始める(目安:亡くなってから1カ月以内)
葬儀が終わってから遺族の方がしなければならない手続きは、死亡届の提出の他にもあります。
諸手続き | 期限 |
---|---|
死亡届 | 亡くなってから7日以内 |
年金受給権者死亡届 | 亡くなってから10日以内 |
世帯主変更届 | 亡くなってから14日以内 |
国民健康保険資格喪失届 | 亡くなってから14日以内(自治体によっては、死亡届のみの提出でOK) |
介護保険資格喪失届 | 亡くなってから14日以内(自治体によっては、死亡届のみの提出でOK) |
その他、故人の電気やガス、水道の使用を停止する手続きや、携帯電話やインターネット、クレジットカードの解約、運転免許証やパスポートの返納など、さまざまな手続きが必要です。
こうした諸手続きが終わり、落ち着いたタイミングで遺品整理に取り掛かるのもよいでしょう。目安としては、故人が亡くなってから1カ月以内に部屋の片付けを始めるイメージです。
四十九日法要のタイミングで始める(目安:亡くなってから2カ月以内)
四十九日法要とは、故人の魂が極楽浄土に行けるようにご冥福を祈る法要です。四十九日法要が無事に終わると、忌明けと呼ばれ、遺族は喪に服す期間を終えて、通常の生活に戻っていくことになります。
そのため、四十九日法要を大きな節目として、遺品整理を始める方もおられます。四十九日法要には、遠方に住む親族も集まることが多いため、遺品整理に向けた話し合いがしやすいのも利点の一つです。
相続税の申告前に始める(目安:亡くなってから10カ月以内)
故人の遺品の中に、相続税がかかる財産(相続財産)が含まれる場合は、相続税の申告期限までに遺品整理を終えておく必要があります。
相続税の申告期限は、被相続人(故人)が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内です(※1)。
相続財産には、以下のような経済的価値を持つ全てのものが含まれます(※2)。
- 現金
- 預貯金
- 有価証券
- 宝石
- 土地
- 家屋
- 貸付金
- 特許権
- 著作権など
ただし、相続財産の価額の合計が、基礎控除額の範囲を超えない場合は相続税を申告する必要はありません。
※1 国税庁「No.4205 相続税の申告と納税」
※2 国税庁「No.4105 相続税がかかる財産」
遺族全員の心の整理がついてから始める
ここまで遺品整理に適したタイミングを紹介してきました。タイミングとして重要なのは「関係者である遺族の心の整理がついているか」という点です。
遺品整理は、時間や労力を必要とする作業です。気持ちが落ち着かない状態で遺品整理を始めたものの、なかなか片付けが捗らず、結果的に2倍~3倍の時間がかかってしまう、という方も珍しくありません。
遺品整理を急ぐ理由がない場合は、故人が亡くなってからある程度時間が経ち、心の整理ができてから行うとよいでしょう。
遺品整理をいつから始めるべきか、他の親族とも話し合ってから決めようと思います。
遅くとも、相続税の申告・納税が必要となる時期を最終期限として、遺族の方の気持ちが落ち着いてから遺品整理に取り掛かることをおすすめします。
遺品整理は誰が行うべき?法定相続人以外のケースも解説
遺品整理は、残された家族が行う作業というイメージがあります。間違っていませんか?
はい。亡くなった方の配偶者や子、兄弟姉妹などを法定相続人と言い、遺品整理は法定相続人が主体となって行うのが基本です。ただし、例外もあるため注意しましょう。
ここでは、遺品整理は誰が行うのかについて解説します。
遺品整理は民法で定められた法定相続人が行うことが一般的
故人の持ち物の中には、経済的価値を持つ財産(相続財産)が含まれる場合があります。そのため、遺品整理は民法上の相続人に当たる方(法定相続人)が行うことが一般的です。
法定相続人の範囲は、民法によって次のとおり定められています。
- 故人の配偶者(内縁関係の人を除く)
- 死亡した人の子ども
- 死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
- 死亡した人の兄弟姉妹
故人の家屋を相続した人が遺品整理を行うケースもある
ただし、事前に遺産分割を行った場合は、故人の家屋を相続した方が主体となって遺品整理を行うケースもあります。
遺産分割とは、法律で決められた相続人が全員参加して、相続財産の分け方を決定する手続きを意味します(※)。
また故人の遺言や死後事務委任契約(死後の諸手続きを生前に委任する契約)により、死後の遺品整理を委任された相続人がいる場合も、その方が遺品整理を実施するとよいでしょう。
※法務省「不動産を相続した方へ~相続登記・遺産分割を進めましょう~」
相続放棄をした場合は家庭裁判所が選んだ相続財産管理人が遺品整理をする
故人の遺産に借金やローンなどの負の財産が含まれる場合は、相続人が相続権を放棄(相続放棄)するという選択肢もあります。相続放棄を行うと、故人の遺品に対する相続権も失われるため、家庭裁判所が選任した相続財産管理人が代わりに遺品整理を行います。
ただし、相続放棄の申し立てをする前に遺品整理を行うのは避けましょう。相続財産を処分した(相続に同意した)とみなされ、申し立てが認められなくなる可能性があるからです。
経済的価値のない廃棄物の片付けであれば、認められる場合もあります。相続放棄を検討している方は、弁護士などの専門家に相談してから、慎重に片付けを行ってください。
遺品整理の2つの方法や具体的な手順について解説
遺品整理を代行してくれるサービスがあると聞きました。
はい。不用品回収業者などの業者が、遺品整理サービスを提供している場合があります。遺品整理サービスに関する団体もあり、全国的な活動を行っています。
ここでは、遺品整理を自分で行う場合と、業者に依頼する場合の手順についてそれぞれ解説します。
自分で遺品整理を行う場合の手順
自分で遺品整理を行うメリットは、スケジュールを自由に決められるという点です。片付けが終わるまで時間はかかりますが、自分のペースで遺品整理を進められます。
自分で遺品整理を行う場合の手順は以下のとおりです。
- 遺品の分け方について他の親族と話し合いをする
- 遺品整理のスケジュールを決める
- 故人の持ち物を整理整頓し、「貴重品」「形見」「売却するもの」「廃棄するもの」の4つに分類する
業者に遺品整理を依頼する場合の手順
不用品回収業者などの業者に遺品整理を依頼する場合、手順は以下のとおりです。
- 遺品の分け方について他の親族と話し合いをする
- 遺品整理サービスを提供している不用品回収業者を探す
- 見積もりを依頼し、担当者に現地確認をしてもらう(写真だけで見積もりを行うケースもあります)
- 見積もりに納得できたら、打ち合わせを行って作業日程を決める
- 当日になったらスタッフの作業に立ち会い、貴重品や形見などの確認を行う(希望する場合)
- 作業完了後、不用品の買い取りを依頼する場合は代金を精算する
遺品整理を専門業者に依頼するメリットや業者選びの注意点を解説
遺品を片付ける時間を確保できないため、業者に依頼してみようと思います。メリットはありますか?
はい。遺品サービスを利用するメリットは大きく3つあります
ここでは、遺品整理サービスの特徴やメリット、費用相場、業者選びのポイントや注意点を解説します。
遺品整理サービスに依頼できるサービスは6つある
遺品整理サービスに依頼できるサービスは、大きく6つに分けられます。
- 事前の要望に基づいて、遺品の仕分けを行う
- 不用品が出た場合は処分や買い取りを行う
- 故人の思い出の品など、ゴミとして処分したくないものは供養を行う
- 印鑑や預金通帳、権利書などの貴重品を探す
- 遺品を搬出する際に部屋が傷付かないように養生作業を行う
- 遺品整理が完了したら、部屋の簡易清掃を行う
こうしたサービスは、基本料金のみで利用できる場合がほとんどです。
遺品整理サービスを利用する3つのメリット
遺品整理サービスを利用するメリットは3つあります。
- 時間や手間がかかる遺品の片付けを経験豊富なスタッフに一任できる
- 遺品の片付けだけでなく、思い出の品の供養や簡易清掃など、幅広い作業に対応できる
- 経済的価値のある遺品は、その場で査定や買い取りを依頼できる
特に遺品の量が多く、手作業で片付けるのが大変な場合や、部屋が汚れてしまっている場合は遺品整理サービスを利用するとよいでしょう。部屋のハウスクリーニングや特殊清掃、害虫駆除、消臭・消毒などのサービスを提供している業者も存在します。
遺品整理サービスの費用相場は3万円~20万円程度
遺品整理サービスの費用相場は、3万円~20万円程度です。ただし、部屋の間取りや遺品の分量、作業に必要なスタッフの人数、トラックの大きさや台数などの条件によっては、20万円以上の料金がかかるケースもあります。
あくまでも目安のため、実際の料金は見積もりの際に確認してください。
業者選びで失敗しないための3つのポイント
遺品整理サービスを選ぶ際は、以下の3つのポイントを確認しましょう。
- 遺品の片付けに加えて、合同供養や訪問供養、お焚き上げなどを行ってくれるか
- 不用品の回収や処分だけでなく、買い取りにも対応しているか
- 形見分けが必要な場合は、梱包や配送もセットで依頼できるか
遺品整理サービスによっては、不用品の回収や処分など、最低限のサービスにしか対応していない場合があります。遺品の供養や、不用品の買い取り、形見分けの品の梱包・配送など、さまざまなサービスをワンストップで提供している業者なら、遺品整理に関する問題をスムーズに解決できます。
遺品整理を依頼する際は無許可業者に注意しよう
遺品整理を依頼するときに注意したいのが、無許可業者についてです。
遺品の中には、使い道のない不用品や廃棄物も含まれています。一般家庭から出るゴミを収集運搬するには、市区町村による一般廃棄物収集運搬業の許可が必要です。
しかし、総務省が令和2年3月に行った調査によると、遺品整理サービスを提供している業者のうち、約半数が無許可業者であることが分かっています(※)。
業者を選ぶ際は、ホームページなどを通じて、一般廃棄物収集運搬業の許可番号が表示されているかを確認しましょう。
※総務省 行政評価局「遺品整理のサービスをめぐる現状に関する調査結果報告書」p18
遺品整理を行う際に気を付けたい5つの注意点
他に遺品整理を行うに当たって、気を付けた方がよい点はありますか?
遺品の分け方に関するトラブルや、悪徳業者をめぐるトラブルに注意が必要です。またスマートフォンやタブレットの普及に伴い、「デジタル遺品」をどのように取り扱うか、という問題も起きています。
ここでは、遺品整理を行う際の注意点を5つ紹介します。
遺品の分け方をめぐる親族とのトラブルに注意しよう
遺品整理の際に注意したいのが、遺品の分け方をめぐる親族とのトラブルです。
特に貴金属や腕時計、着物、美術品、骨董品、車やバイクなど、経済的価値の高いものが残っている場合は、相続人全員で話し合いを行ってから遺品整理を始めましょう。
他の親族の了承を得ず、勝手に遺品を持ち出すと、民事訴訟を起こされる可能性もあります。
遺産相続に関する手続きは早めに行おう
遺産相続に関する手続きの中には、期限が決められているものもあるため、できるだけ早く行ってください。
特に相続税の申告は、故人が亡くなった日の翌日から10カ月以内に行いましょう。相続税の申告期限を過ぎると、延滞税や無申告加算税などのペナルティが科される可能性があります。
処分に迷ったものは一旦保留にしよう
遺品整理を進めていく中で、処分に迷うものが出てくる可能性があります。その場合はすぐに処分方法を決めず、一旦保留にすることをおすすめします。
遺品を廃棄してしまうと、取り返しがつきません。後になって、形見分けを希望する親族が現れる可能性もあります。
逆に気持ちの整理がつくことで、処分することを決心できる品物もあります。遺品の処分に迷ったら、一旦保留にしておくとよいでしょう。
デジタル遺品の扱いにも注意
スマートフォンをはじめとしたデジタル機器が普及するにつれて、「デジタル遺品」の取り扱いに注意が必要になっています。
デジタル遺品とは、故人のパソコンやスマートフォン、タブレットに残されたデジタルデータや、生前使用していたSNSのアカウント、インターネットバンキングの口座などを指す言葉です。
デジタル遺品を放置すると、思わぬトラブルにつながる恐れがあります。自分でデジタルデータを整理したり、パスワードを探したりするのが難しい場合は、デジタル遺品の処分に対応している業者に相談するとよいでしょう。
高額な追加料金を請求してくる悪徳業者に注意しよう
近年、遺品整理サービスをめぐって、「高額な追加料金を請求された」「希望していない遺品まで勝手に処分された」といった相談が、全国各地の消費生活センターに寄せられています。
悪徳業者に騙されないため、見積もり内容をしっかりと検討してから契約を結ぶことが大切です。また残しておく遺品や、処分したい遺品を事前にリストアップし、事前に共有しておきましょう。
悪徳業者に注意しながら、自分に合った遺品整理サービスを探してみようと思います。
遺品整理サービスを探すときは、全国の不用品回収業者を比較できるサイトを利用すると便利です。
遺品整理を行う目的や、適切な時期・タイミングについて知ろう
遺品整理は、故人が残した持ち物を整理整頓し、貴重品や思い出の品を探したり、不要なものを処分したりする作業です。遺品整理のタイミングは、関係者である遺族全員の心の整理がついてからでも構いません。故人が賃貸物件に住んでいた場合など、遺品整理を急がなければならない場合は、遺品整理サービスを利用するとよいでしょう。
日本大学文理学部卒。後に、不用品回収専門メディア「不用品回収の窓口」に参画。信頼関係を第一に考え、多くの不用品回収業者の業務改善に注力する。同時に、環境省が主催する「使用済製品等のリユース促進事業研究会」へ定期的に参加し、不用品回収業者と協力して不用品回収やゴミ問題解決に取り組んでいる。不用品に関する多様な記事の執筆・監修も積極的に担当。